年1回行う手続
労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算し、年度の始めにその年度の保険料を概算(これを「概算保険料」といいます)で申告・納付し、翌年度の始めに前年度の保険料を確定させて概算保険料との差額を納付、あるいは還付されます。この年度始めに行なう申告・納付手続きを労働保険の「年度更新」といい、毎年4月1日から5月20日までの間に行ないます。
毎月の社会保険料は、標準報酬月額に保険料率を掛けて計算しますが、年1回この標準報酬月額を見直す作業を定時決定といいます。定時決定は、毎年7月1日時点で在籍する従業員を対象に、4月、5月、6月の3ヶ月の給与の平均額により行なわれます。そのため、社会保険事務所にこの4月、5月、6月の給与額を毎年、社会保険事務所に届け出なければなりません。
この届出は、7月1日から7月10日までの指定された日に行ないます。
随時行う手続(主な手続のみ)
あらたに労働者を採用し、その方が雇用保険の被保険者になる場合に届出します。
届出先:ハローワーク
提出期限:採用日の翌月10日まで
雇用保険の被保険者が退職した場合に届出ます。必要に応じ失業給付を受給するために必要となる「離職票」の発行手続きも行ないます。
届出先:ハローワーク
提出期限:退職日の翌日から10日以内
あらたに入社した場合で健康保険、厚生年金の被保険者になる場合に届出します。
届出先:社会保険事務所 (健康保険組合や厚生年金基金にも提出する場合あり)
提出期限:採用日から5日以内
健康保険、厚生年金の被保険者が退職した場合に届出します。
届出先:社会保険事務所(健康保険組合や厚生年金基金にも提出する場合あり)
提出期限:退職日の翌日から5日以内
結婚や出産等で被扶養者が増えた場合あるいは離婚、子の就職等で被扶養者が減った場合に届出します。
届出先:社会保険事務所(健康保険組合や厚生年金基金にも提出する場合あり)
提出期限:異動日から5日以内
賞与にも社会保険料がかかりますので、賞与を支給する度に、個々の従業員の賞与額を届出ます。
届出先:社会保険事務所 (健康保険組合や厚生年金基金にも提出する場合あり)
提出期限:支払日から5日以内
※上記の届出は主だったものですが、上記以外にも例えば従業員の住所や名前が変更した時、給与額に大幅な変動があった時、60歳になった時、労災事故が起きた時、会社の住所、名前、代表者が変わった時、支店を増やした時・・・などの場合にも手続きを行なわなければなりません。
税理士 松原 昌基 |
社会保険労務士 行政書士 吉田 勝 |
司法書士 青木 康進 |